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ケアマネ・地域包括が身元保証サービスにつなぐ際の確認事項と実務ポイント

制度・安心

身元保証サービスへのつなぎで押さえるべき基本

ケアマネジャーや地域包括支援センターが、身寄りのない利用者や家族に頼れない高齢者を支援する際、身元保証サービス(高齢者等終身サポート事業)の利用を検討する場面が増えています。令和6年6月、厚生労働省は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を発表し、身元保証等サービス・死後事務サービス・日常生活支援サービスを提供する事業を定義しました。

専門職として利用者をつなぐ際には、事業者がガイドラインに準拠しているか契約内容が適切か成年後見制度との役割分担を理解したうえで情報提供・連携することが求められます。

確認すべき事業者の要件とガイドライン準拠

ガイドラインでは、事業者に対し契約締結にあたり契約内容の適切な説明を求めるほか、医療・介護関係者等との連携や、推定相続人への説明を推奨しています。ケアマネジャーや地域包括支援センターが事業者を紹介・連携する際は、以下の点を確認しましょう。

  • 契約書・重要事項説明書の明示支援内容や費用を契約書、重要事項説明書で明確にすべきとされています。
  • 緊急時の体制特に夜間・休日の体制や施設へ駆けつけるタイミングなどを高齢者に予め説明しておくこと、医療機関や介護施設、ケアマネジャーらにも説明しておくことが求められます。
  • 遺贈・死因贈与の条件回避消費者トラブルになった事例もある寄附・遺贈については、高齢者等終身サポート事業に係る契約の条件にすることは避けることが重要です。
  • 財産管理の透明性:預託金の管理体制や分別管理の有無を確認することが重要です。

事業者がガイドラインを遵守しているかは、契約前の説明姿勢や書面の整備状況から判断できます。不明瞭な点があれば、利用者本人や家族とともに質問し、納得できる回答が得られるかを確認しましょう。

成年後見制度との違いと役割分担

身元保証サービスと成年後見制度は、しばしば混同されますが、対象者と役割が異なります。

成年後見制度は判断能力の低下がみられる方を保護するための制度のため、症状がみられなければ当然ながら後見制度の対象とはなりません。一方、身元保証サービスは判断能力がある段階から契約でき、緊急連絡先や入院・入所時の身元引受、日常生活支援などを提供します。

成年後見人は、本人に代わって契約行為や手続きを行うのが本来の職務ですので、緊急時に病院に駆けつけたり、退院時に付き添ったりすることもしません。また、成年後見人の利用は、判断能力が低下したときのみであり、死亡時に終了します。そのため、葬儀手続き等の死後の手続きも基本的にはしません

利用者が契約締結後に判断能力が不十分になった場合、身上監護(法律行為に関するもの)・財産管理については成年後見(任意後見又は法定後見)へ移行することが想定されています。ケアマネジャーや地域包括支援センターは、利用者の状態変化に応じて、身元保証サービスと成年後見制度の併用や移行を視野に入れた支援計画を立てることが重要です。

なお、成年後見制度は2026年に民法改正案が成立し、施行は2028年頃の見込みですが、現時点では現行制度が適用されます。制度改正の動向も注視しておきましょう。

地域包括支援センター・ケアマネジャーの相談対応の実務

平成30年8月30日、厚生労働省老健局は「市町村や地域包括支援センターにおける身元保証等高齢者サポート事業に関する相談への対応について」通知を発出し、相談を受けた場合の取扱いを示しています。

高齢者やその家族等が身元保証等高齢者サポート事業を安心して利用するためには、当該事業による消費者被害を防ぐことも重要であることから、消費者行政部局との連携を一層促進し、必要な情報共有や、関係部署間の連携体制の構築等に努められたいとされています。

実務上のポイントは以下の通りです。

  • 利用者本人の意思確認定期的に利用者と面談する等により、必要な情報や支援を提供し、利用者本人の意思や考えを引き出すなど、利用者本人の価値観や選好に基づく意思決定を行えるよう配慮することが重要です。
  • 推定相続人への説明:可能な範囲で家族・親族に契約内容を共有し、理解を得ることが望ましいとされています。
  • 消費生活センターとの連携:契約内容に疑義がある場合や高額な費用請求がある場合は、消費生活センターへの相談を促すことも検討しましょう。
  • 医療・介護施設との情報共有必要に応じて医療機関や介護事業所・施設、ケアマネジャーらと緊密に連携し、高齢者が必要とする医療・介護、考えられる選択肢を確認・相談することが求められます。

また、医療機関・介護保険施設等は、正当な理由なくサービス提供を拒否することはできず、入院・入所の際に、身元保証人等がいないことのみを理由に入院・入所を拒むことは不適切とされています。身元保証人がいないことを理由に施設入所を断られた場合は、施設側への説明や行政への相談も視野に入れましょう。

まとめ:利用者の安心と権利擁護のために

身元保証サービスは、身寄りのない高齢者にとって重要な選択肢ですが、契約内容や事業者の質にばらつきがあるのが現状です。ケアマネジャーや地域包括支援センターは、ガイドラインに準拠した事業者を見極め、利用者本人の意思を尊重しながら、成年後見制度や消費者保護の仕組みとも連携した支援を行うことが求められます。

不明な点や不安がある場合は、消費生活センター、成年後見センター、弁護士・司法書士などの専門職とも連携し、利用者の権利擁護を第一に考えた対応を心がけましょう。身元保証サービスに関するご相談は、お近くの地域包括支援センターや専門機関にお気軽にお問い合わせください。

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