遺言とは?作成における必要知識、遺言書の種類と選び方・書ける内容

遺言についての知識は、一般的にはあまり身近なものではありませんが、それでも必要な場面に遭遇することがあるかもしれません。このページでは、遺言についての基礎的な知識を得ることができます。

特に、遺言書がどのようなものなのか、自分で作成することができるのか、作成するにあたって注意すべき点などについて詳しく説明しています。

遺言書の作成方法を知っておくことで、自分が亡くなった後に残したい意思を確実に伝えることができます。また、遺言書を作成することで、遺産相続に関する問題を未然に防ぐこともできます。

このページで得られる知識をもとに、自分や家族の将来に備えてみてはいかがでしょうか。

目次

遺言・遺言書とは

「遺言」とは、自分が亡くなった後に残したい意思や財産についての意思表示のことです。そして、「遺言書」とは、その遺言の内容を記載した法的な文書のことを指します。

遺言は法的に大きな効力を持っており、有効な遺言書であれば基本的に遺言書通りに、財産の分割が進みます。そのため、スムーズな遺産相続が進み、遺族間での相続争いが起きにくくなります

また、遺言書は自分の財産だけでなく、家族や親しい人々への感謝の気持ちや遺したいメッセージも記載することができる貴重な文書です。

そのため、終活の中で特に作成しておきたいものの一つです。

遺言書(普通方式遺言)の種類

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」です。これらについて詳しく説明します。

※なお、これら3つの種類は「普通方式遺言」と呼ばれます。対する「特別方式遺言」は一般的なシチュエーションで扱われることはないので、ここでは「普通方式遺言」のみ説明しています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、本人が手書きで作成する遺言書です。

自筆証書遺言には、手書きで書かれた証拠として、遺言者(遺言を書く人)の署名や日付が必要です。

自筆証書遺言は、自分で書くことができるので、手軽に作成することができます。また、証人が不要なので、遺言書の内容を秘密にすることができます。

自筆証書遺言のメリット

  • 手軽にどこでも書ける
  • 費用がかからない
  • 書いた内容を誰にも知られることがない

自筆証書遺言のデメリット

  • 紛失や改ざんの恐れがある
  • 亡くなった後に発見されない可能性がある
  • 遺言書の形式に沿って書かないと無効になる可能性がある
  • 家庭裁判所の検認が必要

公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2名以上が立ち会いのもと、公証人とともに作成する遺言書です。公証人とは、法律関係で長いキャリアを持つ、いわゆる遺言の専門家です。

遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がその内容を記述します。作成後に、あらためて遺言者と公証人内容を確認し、署名・押印して完成です。

作成後、原本は公証役場にて保管されます。

公正証書遺言のメリット

  • 形式に沿っているので遺言が無効になることがない
  • 紛失防止・改ざん防止ができる
  • 自筆する必要がない
  • すぐに遺産相続が開始できる

公正証書遺言のデメリット

  • 遺言書作成の手続きに時間がかかる
  • 遺言書作成に費用がかかる
  • 公証人や証人に遺言の内容を話さなければならない

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同様に自分自身で作成する遺言書です。

遺言書を作成後、封をしてから証人2人に立ち会ってもらいながら公証役場に出向き、公証人に封筒を差し出します。そして遺言者と公証人が署名・押印をします。

保管は遺言者自身で行います。公証役場は、あくまで「遺言書が存在した」ということを記録・証明するのみです。

ただ、秘密証書遺言はあまり一般的ではありません。ほとんどの遺言書が自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかになります。

秘密証書遺言のメリット

  • 遺言の内容を誰にも知られない
  • パソコンでの記述や代筆が可能
  • 改ざんが防止できる
  • 公正証書遺言よりも費用がかからない

秘密証書遺言のデメリット

  • 遺言書の形式に沿って書かないと無効になる可能性がある
  • 遺言書を紛失する可能性がある
  • 作成に費用がかかる
  • 家庭裁判所の検認が必要

遺言で決められる内容 ― 法定遺言事項

以下は、遺言書に記載することで決めることができる主な内容です。

法的に効力を持つものや、どのような内容を遺言書に書くべきかについて確認しておきましょう。

  • 相続人と相続分の指定
  • 相続人ごとの相続財産の指定
  • 遺言執行者の指定
  • 相続人の廃除および廃除の取り消し
  • 第三者への遺贈
  • 婚外子の認知

相続人と相続分の指定

民法では、相続人が相続できる割合が決まっており、「法定相続分」と呼ばれています。

しかしながら、これはあくまでも「相続できる権利」であり、法定相続分とは異なる割合で相続しても問題ありません。

遺言書では、誰にどの程度の財産を相続させるかを指定することができます。この指定は法定相続分よりも優先されるため、例えば、「Aには相続財産の6割を、Bには相続財産の4割を相続させる」といった指定が可能です。

つまり、法定相続分とは異なる相続分を相続させたい場合、遺言書で指定する必要があるのです。

相続人ごとの相続財産の指定

遺言書の中で誰にどの財産を相続させるかを決めることができます。

例えば、「Aには自宅の不動産を、Bには預金を相続させる」といったように、具体的な相続財産の指定ができます。

遺言執行者の指定

遺言執行者とは、相続手続きを遂行する人のことです。

民法上では、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権限」が遺言執行者に認められています。

具体的には、「相続人調査・相続財産調査」「財産目録の作成」「預貯金払い戻し・分配」などの手続きを行うことができます。

遺言書の中で、遺言執行者になってほしい人を指定することができます。

相続人の廃除および廃除の取り消し

「相続廃除」とは、遺産を相続する予定の人から相続権を剥奪することを指します。

遺言の中で、特定の誰かを相続人から除外することを指定することができます。ただし、誰でもどんな理由であっても相続廃除ができるわけではありません。著しい非行や悪行があった場合など、一定の条件を満たす場合に限られます。

例えば、被相続人が日常的に虐待を受けていた、暴言などにより侮辱を受けていた場合、相続廃除が認められることがあります。また、相続人が重大な犯罪を犯した場合も同様です。

第三者への遺贈

相続人ではないが、相続させたい第三者に財産を無償で与えることを「遺贈」と言います。

例えば、内縁の妻や夫、生前にお世話になった友人知人などが遺贈の対象として挙げられます。

誰にどれだけの財産を遺贈するのかも遺言の中で指定できます。

相続人がいない場合、相続財産が残されると国庫へ収められてしまうため、遺言書の中で遺贈したい人を指定するのが良いでしょう。

婚外子の認知

婚姻していない女性との間に子どもがいる場合、遺言によってその子を認知することができます。

認知することにより、当然その子は相続人となり、財産のうち法定相続分を受け取ることができます。

遺言書が無効になるケース

遺言書は法的に大きな力を持っており、そこに書かれている内容は守られなければならないことを前提に、ここまで述べてきました。

しかしながら、遺言書自体が無効となってしまえば、そこに書かれている事柄は意味を持たなくなってしまいます

そのような事態を防ぐため、以下では遺言書の無効となるケースや事例について説明していきます。

遺言書に本人の意思が反映されていない

例えば、遺言者の意思が反映されていない場合はその遺言は無効になる可能性があります。その具体的な例として、以下のようなものが挙げられます。

  • 遺言者が15歳未満である場合
  • 遺言者に認知症や精神疾患などの症状があり、判断能力がない場合

遺言書を作成するには、「遺言能力」を備えていることが必要です。上記に該当する場合は、遺言能力のない者が作成した遺言書と見なされ、その遺言は無効となります。

ただし、認知症や精神疾患があったからといって、遺言書が直ちに無効とされるわけではありません。あくまでも、認知症や精神疾患によって、判断能力がなかったと認められる場合のみ遺言が無効となります。

遺言書の形式に沿っていない

遺言書には、法律上決められた形式があります。その形式に沿っていないと、遺言書は無効となります。

先ほど説明した通り、遺言書は3種類ありますが、それぞれ遺言書として成立させるための要件が異なります。

詳しいチェックリストは、下記の記事からご確認ください。

なぜ遺言書を作成することが必要なのか?

終活をする中で、遺言書を作成することが推奨されています。では、なぜ遺言書を書く必要があるのでしょうか。

その最も大きな理由は、「相続人同士でのを争いを回避するため」です。

相続人同士の争いは「争続」とも言われ、財産分割について争うことは珍しくありません。特に、法定相続人が多数いる場合、遺産分割の割合や方法についての意見が食い違うことがよくあります。

実際のデータを見てみると、ここ20年で遺産分割調停・審判の件数は6割増加しています。(裁判所「司法統計」)

遺言を作成することで、自分の意思を明確に表明することができ、遺産分割に関する争いを未然に防ぎます。

相続人たちが話し合いをする際には、遺言書に記載された意思が重視されます。遺言書を書くことで、相続人同士の関係を良好に保ちながら、遺産分割を円滑に進めることができます。

遺言・遺言書に関するよくある質問

ここでは、遺言・遺言書に関してよく寄せられる質問を挙げて、それにお答えしていきます。

一度作成した遺言書の内容の変更は可能ですか?

遺言書の内容の変更は可能です。遺言者が生前に書いた最後の遺言書が優先されます。

このルールは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言いずれの場合も同様です。

遺言書を自筆できない場合、代筆できますか?

自筆証書遺言の場合、自筆しなければなりません。たとえ家族による代筆であっても、無効となります。

自筆できない場合は、公正証書遺言をおすすめします。公証人に記述を依頼するため、自筆する必要はありません。

遺言書は何歳から書くことができますか?

遺言は、原則として15歳から誰でも残すことができます(民法961条)。

成人の年齢である18歳よりも早く遺言書の作成を認めているのは、遺言がその人の最後の意思を尊重するための制度であるためです。

遺言書とエンディングノートの違いは何ですか?

遺言書とエンディングノートは、どちらも終活に欠かせないものです。しかし、その役割は以下のように異なります。

遺言書とは

遺言書とは、死後に自分の財産を誰にどう分けるかを書き残すものです。遺言書には、相続人や遺言執行者、遺贈など、具体的な内容が記載されます。

遺言書には、法律的な効力があり、遺言者の意思が尊重されます。

エンディングノートとは

エンディングノートは、自分が亡くなった後に残したいことをまとめたものです。

エンディングノートには、自分の葬儀・墓地について、家族や友人へのメッセージ、住民票の移転手続きに関する情報など、さまざまなことが書かれています。

エンディングノートには、法律的な効力はありません。遺言書とは異なり、遺産分割に関することは書くことができません。ただし、遺言書と同じように、自分の意思をまとめることができます。

詳しくは下記のページで述べていますので、より詳細に知りたい方はご覧ください。

遺言書に自由にメッセージを書いても大丈夫ですか?

問題ありません。「法定遺言事項」として効力を持つ項目以外に、「付言事項」として記載することが可能です。遺言書には、一般的に以下のような内容が含まれます。

  • 相続分の指定理由
  • 葬式や法要の方法
  • 家業継承の希望
  • 自身の死後に家族への願い
  • 家族やお世話になった人への感謝の気持ち

「付言事項」には法的な拘束力はありませんが、遺族たちが被相続人の思いを受け止め、前向きに生きることができるようになるでしょう。また、相続人間での争いを防止する効果も期待できます。

遺言書の作成以外に、終活でやっておいた方がいいことは何ですか?

終活の中でやっておいた方が良いこととして、エンディングノートの作成、希望する医療や介護の指定、葬儀方法の指定などが挙げられます。

以下のページでは、それらを含む「10個の終活の中ですべきこと」を紹介しています。それらに加え、終活において注意すべき点についても触れています。このページを参考にして、終活を進めていきましょう。

まとめ

このページでは、遺言書について詳しく解説しました。

遺言書は、自分の死後に自分の財産をどのように分けるかを決めるものであり、相続人同士の争いを未然に防ぐためにも重要です。

遺言書を作成する際には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のいずれかを選ぶ必要があります。また、遺言書が無効となるケースや事例についても確認しました。

遺言書は、自分の意思を明確に表明することができるものであり、相続人同士の関係を良好に保ちながら、遺産分割を円滑に進めることができます。是非、このページを参考にして、遺言書を作成してみてください。