死後の事務処理は、家族や親族にとって大きな負担となることがあります。しかし、死後事務委任契約を結んでおけば、代わりの第三者に事務処理を依頼することができます。
当ページでは、死後事務委任契約について詳しく解説しています。死後事務委任契約を結ぶことで得られるメリットや、どのような人が必要とするのかについても紹介しています。
本ページを読むことで、死後事務委任契約について理解することができるでしょう。あなたの役に立ち、あなたの家族や親族の負担を減らすことができるかもしれません。
目次
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する事務処理を、自分の代わりに行ってもらうことを生前に依頼する契約です。
通常、人が亡くなるとさまざまな事務処理が必要となります。葬儀の手配、死亡届の提出、病院や介護施設の料金支払い、預貯金・有価証券の管理、不動産の処分、遺言書の保管などがこれに該当します。
これらを総称して「死後事務」と呼びます。そして、この業務を第三者に委任する契約が「死後事務委任契約」です。
死後事務委任契約は誰と結べるか?
死後事務委任契約を結ぶ相手は、特別な資格を持つ必要はありません。信頼できる親族、友人、会社の同僚など、身近な人であれば誰とでも契約が可能です。
ただし、「身近な人に手を煩わせたくない」「身寄りがないため頼れる人がいない」といった理由で悩む場合もあるでしょう。
そのような場合、専門家と契約する方法もあります。司法書士・行政書士、専門業者・社団法人などがその一例です。
専門家に依頼することで、より専門的なサポートを受けることが可能です。
死後事務委任契約はいつ結ぶのか?
死後事務委任契約は、「生前に」結んでおくこと必要があります。
終末期に近づいたときに契約することを考えるかもしれませんが、高齢になったり、認知症を発症した場合、契約が不可能になるリスクがあります。
物事を判断できるうちに、元気な時に信頼できる代理人と契約を結ぶことが望ましいです。
任意後見契約との違い
死後事務委任契約と任意後見契約は似ているように思えるかもしれませんが、異なる点があります。
死後事務委任契約は、死後に発生する事務処理を代理人に任せるものです。
一方、任意後見契約は、生前において判断能力を失った場合に、代理人が財産管理や個人のケアを行う契約です。
これらは異なる契約であり、互いに混同してはなりません。
遺言・遺言書との違い
死後事務委任契約と遺言・遺言書は、両者とも死後に関する手続きを行うものですが、その内容は異なります。
死後事務委任契約は、自分の死後に発生する事務処理について、自分の代わりに行ってもらうことを生前に依頼する契約です。
一方、遺言・遺言書は、自分の死後における財産分配や遺産相続人の指定など、財産に関する意思表示をするものであり、法的に有効な手続きです。
死後事務委任契約と遺言・遺言書は、それぞれ異なる手続きであり、互いに補完的なものであると考えることができます。
なぜ死後事務委任契約が必要なのか?
では、なぜ死後事務委任契約が必要なのでしょうか。
それは、亡くなった後に遺族が自分の財産や手続きを管理することが難しく、混乱を招くことがあるためです。
また、遺族や第三者が自分の意思を正確に理解していない場合、本来自分が望んでいなかったことが起こる可能性があります。
死後事務委任契約を結ぶことで、遺族や第三者に負担をかけずにスムーズに、自分の遺志を適切に反映させた手続きを進めることができます。
死後事務委任契約の利用を検討すべき人
ではどのような方が特に死後事務委任契約を必要とするのでしょうか。検討すべき人として以下の人たちを挙げました。
- 死後事務で家族や親族に苦労をかけたくない人
- 身寄りがない・おひとりさま
- 内縁関係のパートナー・同性のパートナーがいる人
- 葬儀や納骨に希望がある人
死後事務で家族や親族に苦労をかけたくない人
死後事務は多岐にわたり、それらを一つずつ処理していくのは大変な作業です。
遺族が喪主や相続手続きを行う中で、死後事務も同時に進める必要があり、多くの負担がかかります。
このような事務作業を家族や親族に任せたくない場合は、第三者に死後事務委任を依頼することを考えてください。
身寄りがない・おひとりさま
身寄りがない方やおひとりさまの場合、近親者がいないため死後事務を行うことが困難です。
親しい友人や近所の方が代わりに行おうとしても、戸籍上のつながりがないために断られることもあります。
万が一の場合に備え、死後事務委任契約を結んでおくことが重要です。
内縁関係のパートナー・同性のパートナーがいる人
法的な婚姻関係にない内縁の夫婦や同性カップルは、通常の相続手続きを行うことが難しい場合があります。
このような場合には、お互いに委任契約を結んだり、同じ専門家に委任契約を依頼することが考えられます。
葬儀や納骨に希望がある人
自分の葬儀や納骨先に強い希望がある場合、遺言書の付言事項やエンディングノートに希望を記載することができますが、これらには法的な拘束力はありません。
希望がきちんと実現されるようにするためにも、死後事務委任契約を結ぶことが有益です。
死後事務委任契約の内容
死後事務委任において、委任できることは多岐にわたります。具体的に、委任できることとできないことを確認しておきましょう。
死後事務委任契約の中で委任できること
死後事務委任契約では、様々な事務処理を委任することができます。主な委任内容としては以下のようなものが挙げられます。
- 市町村役場への死亡届・火葬許可申請書の提出
- 親族、知人等関係者への連絡
- 通夜・葬儀・埋葬の手配
- 墓石の建立、永代供養、菩提寺の選定
- 遺品・デジタル遺品の整理、消去
- 賃貸借物件の明け渡し
- 運転免許証や健康保険証の返還
- 国民年金・厚生年金受給の停止
- インフラ(電気・ガス・水道・電話)の停止、各種契約の停止
死後事務委任契約の中で委任できないこと
一方、死後事務委任契約では、相続による財産承継に関して委任することができないことになっています。
死後の遺産分配は、法律や遺言に基づいて行われますので、死後事務委任契約だけでは相続の内容を変更することはできません。
相続に関しては、別途遺言書を作成したり、適切な法的手続きを行う必要があります。
死後事務委任契約のメリット
死後事務委任契約を結ぶことで、以下のようなメリットがあります。
意思・希望を反映させることができる
死後事務委任契約により、本人の意思や希望を反映させることができます。
具体的には、希望する葬儀方法や埋葬方法、遺品整理の方法などを事前に決めておくことができます。
家族や親族が本人の意思を直接知らない場合でも、契約に基づいて本人の望む通りに処理を行うことが可能です。
これにより、本人が望まなかった葬儀方法や遺品整理に関する問題を避けることができます。
家族・親族への負担を減らせる
死後事務委任契約を結ぶことで、本人の死後に発生する手続きや事務処理を代理人に任せることができます。
死後事務は多岐にわたり、家族や親族にとって大変な負担となります。しかし、死後事務委任契約を結んでおけば、あなたの代わりに第三者に事務処理を依頼することができるため、家族への負担を軽減できます。
あなたの家族や親族は、悲しみにくれる中での手続きや手配をする必要がなくなり、心のケアに集中することができるでしょう。
身寄りがない、おひとりさまの場合でも依頼できる
身寄りがない方やお一人様でも、死後事務委任契約を結ぶことができます。
身寄りのない方の事務処理は困難な場合がありますが、この契約を結んでおけば、第三者に事務処理を依頼することができます。
安心して将来に備えることができます。
死後事務委任契約のデメリット
メリットの一方でデメリットもあります。
費用がかかる
死後事務委任契約を結ぶ際には、一定の費用がかかることを覚えておきましょう。
専門家を介入させる場合や、契約書の作成や手続きに関連する費用が発生します。
しかし、この費用は自分の意思を尊重し、家族に負担をかけないための重要な投資とも言えるでしょう。
死後事務委任契約に関するよくある質問
ここでは、死後事務委任契約に関してよく寄せられる質問を挙げて、それにお答えしていきます。
身寄りがない場合は、行政が死後事務手続きをしてくれるのでは?
身寄りのなく、遺体の引き取り手がないおひとりさまについて、自治体などの行政が行えるのは、基本的に遺体の火葬・無縁納骨堂などにへの納骨のみです。これは公衆衛生の観点でせざるを得ないからです。
遺品整理や借りていた家の清掃・明け渡し、病院や介護施設などへの料金の支払いは行なってくれません。そのため、多くの方に迷惑をかけてしまう可能性があります。
まとめ
死後事務委任契約は、自分の死後に発生する事務処理を代理人に任せる契約です。
家族や親族に負担をかけずにスムーズに、自分の遺志を適切に反映させた手続きを進めることができます。
身寄りがない方やおひとりさま、内縁関係のパートナー・同性のパートナーがいる人、葬儀や納骨に希望がある人など、様々な方が死後事務委任契約を検討すべきです。
皆さんも、死後事務委任契約を結ぶことを検討し、自分や家族の将来に備えましょう。